相続登記を長年放置しておくと相続人や利害関係人が多数となり、相続人の確定や遺産分割協議が複雑かつ困難なものとなるおそれがあります。
それに伴い、相続登記に要する時間や費用もふくらんでしまいます。
相続が開始した場合には、なるべく早めに相続登記の手続きを行われることをおすすめします。
相続手続のことでお悩みの際は是非お気軽にご相談ください。
相続について
・ 相続は、人の死亡によって開始します。
・ 〔相続順位〕
配偶者は常に相続人となります。
第1順位:子 (配偶者1/2、子1/2)
第2順位:父母 (配偶者2/3、父母1/3)
第3順位:兄弟姉妹 (配偶者3/4、兄弟姉妹1/4)
※ 後順位の人は先順位人がいない場合にのみ相続人となります。
〔代襲相続〕
本人が死亡したときに、既にその相続人が死亡している場合、相続人の子が相続人に代わって(代襲)相続する事になります。)
〔相続欠格事由〕
次の相続欠格事由がある者は、相続人となることができません。
@ 故意に被相続人又は先順位もしくは同順位の相続人を殺害し又は殺害しようとして刑に処せられた者
A 被相続人が殺害された事を知りながら告訴又は告発をしなかった者で、その者に是非の弁別があり、殺害者がそ
の者の配偶者もしくは直系血族で無いとき
B 詐欺又は強迫によって被相続人の遺言の作成、取消、変更を妨げた者
C 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
〔廃 除〕
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待し、もしくは重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することが出来ます。
家庭裁判所で廃除の審判が確定すると推定相続人は相続権を失います。
〔遺産分割〕
遺産分割の協議が成立するためには、共同相続人全員の参加が必要です。遺産の分割について、共同相続人間に協議がまとまらないとき、又は協議をする事が出来ないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求する事が出来ます。
また、被相続人は、遺言で、分割の方法を定め、もしくはこれを第三者に委託し、
又は相続開始の時から5年を超えない期間内分割を禁止する事が出来ます。