個 人 再 生

@破産することなく負債総額(住宅ローンを除く)の大幅なカットが可能であり、
A住宅ローン特別条項を利用した場合には、住宅を手放さなくてすむ点にあります。






個人再生申立て
      ↓ 約1ヶ月 

再生手続開始決定
      ↓ 約1ヶ月 

再生債権届出
      ↓ 約2ヶ月 

再生計画案提出
      ↓ 約1ヶ月 

再生計画の決議
      ↓ 約1ヶ月 

再生計画の認可
      ↓ 約1ヶ月 

弁済開始



住宅ローンを除いた負債総額の5分の1(但し、300万円を上限とする)か100万円(負債総額が100万円未満の時はその金額)のいずれか大きい金額が弁済総額となります(「最低弁済額要件」)。
そして、弁済総額を
原則、3年で支払っていくことになります(5年の場合もあります。)

このように負債総額の大幅なカットが可能であり再生債務者にとり大変有利な手続きといえる(但し、住宅ローン残高は減少しない)。

この他にも、現時点で破産したと仮定した場合における破産手続きにおける配当額以上の金額を弁済しなければならない(「清算価値保障原則」)という要件もあります。


給与所得者等再生手続きにおける可処分所得基準の要件(収入額から再生債務者及びその扶養を受けるべき者の「最低限度の生活」を維持するために必要な1年分の費用の額を控除した額の2倍以上の額を弁済しなければならない)がありますので、お気軽にご相談下さい。